東京高等裁判所 昭和43年(ラ)826号 決定
抗告人が抗告の理由とするところは、要するに、東京地方裁判所八王子支部裁判官斉藤昭は最高裁判所昭和四三年(ク)第二二八号特別抗告事件に伴なう民事訴訟法第四一八条第二項所定の執行停止申立事件を担当しているが、同裁判官は右特別抗告事件の前審である仮処分執行停止申立事件の前提事件である仮処分申請事件に関与しているので、原審関与裁判官として特別抗告事件に伴う前記執行停止申立事件から除斥されるべきものであるというのであるが、右仮処分申請事件は前記特別抗告に伴う執行停止申立事件との関係においては民事訴訟法第三五条六号所定の前審に該当しないと解するのが相当である。従つて、これと異なる見解に基づく抗告人の主張は排斥を免れない。
(長谷部 鈴木信 石田実)